混合水洗を交換
実家の台所の混合水洗が水漏れ( 2/14の日記)
http://takab.way-nifty.com/diary/2012/02/post-40bd.html
のその後
カートリッジ交換が部品代5200円
水栓まるごとが、新品で 5980円 (一番安いタイプ)
ということで、まるごと交換
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実家の台所の混合水洗が水漏れ( 2/14の日記)
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のその後
カートリッジ交換が部品代5200円
水栓まるごとが、新品で 5980円 (一番安いタイプ)
ということで、まるごと交換
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わたしゃ、とっくに確定申告終わったけど、娘夫婦はこれから。
娘夫婦は、昨年に家を買ったので、住宅ローン控除がある。
夫婦共有名義で、娘が1500万円ローン、婿さんが2300万円ローン。
ローン残高の1%が税額控除なので、それぞれ15万円、23万円の税額控除になるわけだが、娘は昨年は産休+育休で給与収入ゼロ。
ま、つまり、15万円の税額控除の権利はあるが、税金払ってないから、戻ってくるお金はゼロ円。
本人は医療費もいっぱいかかってるし、「たくさん戻ってくる」と思ってたらしいが、、、「税金払ってないから戻ってくる金はない」と聞いて、ちょっとがっかりしてた(笑)
払ってる税金がないので、医療費控除の申告は不要と説明して、来年以降のために住宅ローン控除の申告だけするように説明して了解。
さて、婿さんの方だが、それほど高給取りではないので、源泉徴収額は、ローンの税額控除見込額の23万円以下。
つまり、昨年の源泉徴収額は全額戻ってくる。
わたし、うっかりして全額還付なら、医療費控除の申告は要らないんじゃないかと最初は言ってしまったが、、よくよく考えたら住民税がある。
所得税がゼロになっても、医療費控除の申告をしないと、住民税に反映されない・・・・あぶない、あぶない。婿さんの医療費控除は必ず申告するように訂正説明(汗)
もうひとつ
平成19年の税制改正で、所得税から住民税へのシフトがあったために、平成19年以降は、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなかった場合は、住民税からも控除されることになっていた。
↑これは知らなかった。しっかり調べてからでないと、迂闊なことは言えない。
つまり、、所得税が控除によりゼロであっても、控除前の税額を減らしておいたほうが住民税からの控除額が大きくなる。
(とは言っても、住民税からのローン控除は 97,500円が上限だそうだが)
わたしゃ、税理士ではないので、代理の申告はできない。
助言だけ (厳密には助言もいけないらしい)
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昨年退職して、会社の定期健康診断はなくなり、今後は必要に応じて自主的に受診しなければならなくなった。
たまたま、在職中の最後の健診は1月だったので、今後は誕生月(2月)
に定例的に受けることにすれば忘れないだろうということで、まず1回目、2月23日を予約。今日行ってきた。
まだ任意継続の被保険者なので、在職中に受診していた健診センターを選択できた。昨年までのデータが残っているので、とりあえずは安心。
受診項目は人間ドック(生活習慣病予防検診+α)。昨年までの受診内容と同じ。
自費だと4.2万円。健保の補助があって、12600円。
ただし、胃カメラはオプションで、追加3150円。
来年の今頃は、国民保険に切り替えてるので、来年からは市の指定健診となるが、市の人間ドックは検査項目がほぼ同じで、自己負担は5000円なので健保よりも安いかもしれない。 。
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で、検査結果だが、、、、良くもなってないが、悪くもなってない。
ということで、一安心
胃カメラは、昨年よりも楽にのみ込めた。体調によるのだろうか
体重--- 前年比 -2kg "少しだけダウン”(当然 BMIも少しだけダウン)
自分目標にはほど遠いが、医者は「よくなった」というらしい
腹囲-- 前年比 -1cm (標準値にはほど遠い・・)
血圧 -- 正常120-78(薬のんでるし)
あまりよろしくないのは、
・尿酸 7.8 (昨年の 8.0 よりは改善)
・血糖値 104 (昨年よりは減、、、誤差の範囲か)
・LDL 142
ま、医者によれば、、この歳にしてはほとんど問題ない範囲なのだそうだが。。
血糖値(正常99以下)、LDL(正常139以下)とも昨年よりは減っているので
悪化はしてない。
全ての根源は、体重にあるような気がする。
体重昨年より少し減 → 上記値も全て少し減
体重があと5kg減れば、すべて改善するかもしれない
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前の日記
http://takab.way-nifty.com/diary/2012/02/post-c127.html
の続きになります。来年に向けたまとめのメモ
今年は確定申告を済ませたので、もう関係ないんですが、来年に向けてのメモです。
(関係ないというのは、いまさらじたばたしても保険料は変わらない)
国民健康保険料は、正式には、「国民健康保険税」という税金です。
企業等の健康保険組合に加入している人以外は、誰もが国民健康保険に加入する義務があり、その保険料は「保険税」という税金です。
サラリーマンのときは気にも留めていませんでしたが、所得税、住民税という税金のほかにも”かなり負担の大きい”税金があったのです。
国民保険税は、前年申告の所得が基準で決まります。国民保険と言いながら、地方税なので各市町村ごとに算定方法が違います。(ちなみに住民税も地方税ですが、住民税率は全国一律)
自治体によって差はありますが、だいたい課税所得の12~15%くらい。(所得割と均等割定額部分があるので、平均の概算)
住民税が一律10%、所得税が5%(課税所得195万円以下)~11.5%(課税所得500万円)なのに比べると、かなりの高額です。
(所得税は課税所得 1000万円でも、税率換算 17.6%です。)
さらに、国民保険の算定となる所得は、所得税や住民税では、課税対象額の算定で控除される社会保険料(健保、年金)、医療費などの控除がありません。配偶者控除も扶養控除もありません。
ですので、保険料は、とにかく馬鹿にならない額になる。
ここからが、メモの本題。
・国民保険の算定となる所得は、確定申告した所得で決まる。
確定申告は不要となっている、「源泉徴収されている株式等の譲渡所得・配当所得」は、確定申告しなければ算定対象には含まれない。
・株式等の譲渡所得・配当所得は、損失があった場合は、確定申告すれば3年間は翌年以降の利益と相殺できるが、利益と相殺するためには確定申告をしなければならない。----- ここがポイント。
・前年に20万円の譲渡損失があったとする。・翌年に50万円の利益があったとする。
翌年の50万円の利益は、10%の源泉徴収がされている。源泉徴収額は5万円
確定申告すれば、前年の20万円の損失との相殺が可能なので、差し引きの利益は30万円。税額は3万円だから、源泉徴収されている5万円のうち、2万円は戻ってくる。
(実際には、戻ってくるのは所得税分 7%の1.4万円のみ。住民税分3%は、翌年度課税額で相殺)
・ところが確定申告したことにより、保険料の算定基礎となる所得が30万円増加する。
私の住んでるZ市の場合、保険料の所得割は 9.32%なので、保険料が 2.8万円増加する。
(住民税は分離課税なので増加しない)
ということで、前年の損失を利益相殺しようとして確定申告すると、負担額が逆に増えてしまうという結果になる。
さらに、株式等譲渡所得の確定申告で増えた総所得は、国民年金の減額対象の所得額の算定にも影響する。
(国民年金の減免を受けようと場合には、これも留意が必要)
要約すると、株式等の前年からの繰越損失がある場合でも、当年度の利益が前年損失の約2倍以上ある場合は、利益相殺の確定申告はしないほうがいいという結論。具体的には、保険料の所得割の増分と比較してどっちが得か計算することになる。
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変な名前の外来だが、何をするかは察しがつくと思う。
リハビリ科の婦長さんの、「強い奨め」で、先週予約して今日行ってきた。
日曜日だけの特別診断ということで、空いてるのかと思いきや、一般診療もオープン中。主にインフルエンザらしき人でいっぱい。100人位は座れる待合の椅子は満席で、立ってる人多数。
9時半の予約だったが、事前問診~診断~検査(血液、CT)~診断~~で12時を過ぎてしまった。
診断では、幼稚園児に聞くような問診、
・今日は何日ですか (言えた)
・今年は何年ですか (言えなかった)
・ここはどこですか (言えた)
・年齢を聞く(言えた)
・単語を三つ言って、しばらくしてから三つを言わせる(二つしか言えなかった)
・100引く7はいくつですか。(できた)
・それから7を引くといくつですか(間違えた・・86が正解だけど87と答えた)
・箱を開けて中のもの(スプーン、歯ブラシ、えんぴつ、時計、、、え~と、あとなんだったかな(^^; )を見せて、閉めてから何があったか聞く。
(健常者でも忘れるよね~~)--- 3つは言えた
・野菜を知ってる限りたくさん言う(3つしか言えなかった)
・立方体の絵を見せて、同じように写し書きさせる(全然できなかった。三角形になってた)
・円だけを書いてある紙に、時計の絵を完成させる。(数字は全部書いたが針は忘れてた)
これくらいの質問だったかな。問題の意味をすぐには理解しかねてたような感じもある。(耳も遠いし)
健常者でも、お馬鹿タレントだとできないかもしれないような質問もあったが、たしかに心もとない。
専門医だと、答え方でもだいたい症状はわかるのかもしれない。
脳腫瘍や脳血栓が原因で物忘れがでることもあるというので、確認のためCT検査。
結果は、腫瘍や血栓はないけれど、軽度の脳皮質の委縮があるそうで、初期のアルツハイマーとの診断。
進行を抑える効果があるという薬を処方してもらい、2週間後に再診予定
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昔々、、、
某パソ通主催会社から毎月わずかながらもお手当を貰っていた時代にですな、、、その合計額だけなら確定申告もいらない程度の額だったんですが、ほかにもわずかながら原稿料などいただいていたので確定申告をしたんですわ。
そしたら、支払明細だけでは税務署でOKしてくれなくて、通帳を見せろという。(ほかにも何か隠してる収入があるんじゃないかと疑ってたのだろうか)
その通帳には、不特定多数のいろんな人から、1000円とか3000円とか5000円とかの入金記録が十数件あったんですな。
「これはなんですか?」つうから、ヤフオクで不用品なんかを処分して売った代金ですつうて説明したら、、、売上は確定申告しなくてはいけませんと怒られた。
(古物商届け出してあるかなんて無粋なことは言いませんでしたが)
「あの、昔買ったものが不用になって処分してるので利益はありません。取得費との差し引きでは赤字です」
、、、と説明したら
渋々納得しながらも「疑問を持たれますので、来年からは、収支が赤字であることが証明できるように明細を提出してくださいね」と言われた。
たしかに、新品で買ったものが古くなって中古を売ってるのだから、利益があるわけではないが、、、新品で買ったときの領収書なんて保存してないから取得費の証明はできないし、、、、、
なによりも、PCなんかの費用は必要経費に含めて申告してるので、もし買ったのと売ったのが同一年度だったら差し引きで申告しなくてはいけない。
(取得費合計が30万円で、不用品処分で5万円で売ったら、実際の費用は25万円)
、、、というわけで、、痛くない腹は探られたくないので、、その年以降はオークションの入金口座は、見せなくて済む別の口座にして、他の申告すべき口座とは分けている。(厳密には、これも隠し口座による二重帳簿なんだろう)
、、とう長いお話でした。
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近は、地震警報が自動的に携帯に届くようになってる
でも、私の携帯には届かない
その道の詳しい人に聞いたら、新しい機種だけなんだそうだ。
私のは古いからダメなんだ・・・・そう思ってた
ドコモのページで調べたら、905シリーズ、705シリーズ以降からエリアメールが受信できるのだそうだ
で、今まで使ってたのは904だから、受信機能がない。
少し前に中古で905に替えたのだけど、どうも届いてないみたい
またドコモのページを調べたら、エリアメールの受信設定をしないと自動では受信しないらしい。
ドコモが地震警報のエリアメールサービスを始めたのが2007年12月。
どうもこの前後で発売のものは、受信設定しないといけないようです。
具体的には、705、706、905、906シリーズ。
それ以降のドコモ STYLE PRIME SMARTシリーズは買ったときから受信するのが出荷時設定。
というわけで、705、706、905、906シリーズをまだ使ってる人は、エリアメールの受信設定をしてきましょう
(え、、そんなの常識?、、、ちびまるこ)
au や SB も同じようなもんかも
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息子の携帯の請求明細を見ていたら(私が一括で払ってる)、ケータイ補償 \300 というのを毎月払ってる。
↓ケータイ補償お届けサービス
http://
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前の日記「国民保険料の計算」
で書いたように、24年度の健康保険を任意継続をもう1年延長するか、国民健康保険にするかを比較するために、24年度の国民保険料がいくらになるかを試算中。
何度も書いていることだが、の国民保険料(正確には、国民健康保険税 と言う)は、市町村ごとに決めているので、ネットでの検索情報は参考になっても決め手にはならない。
料率とか算定方法は市のサイトで判明している。
どうしてもわからないのが、「国民保険税は、前年の"総所得金額"から基礎控除額を差し引いた金額に応じて負担を求める。」となっているところの、「総所得金額」とは何が対象なのかということ。
一般論ではサイト上にたくさんの情報がある。
しかし、「総所得金額」とは何かを説明しているサイトは少ない。
こいつら(サイトに情報をあげている人)は、机上でコピペだけで情報アップしてるだけで、自分で計算したことなんてないんだろうな。
さて、具体的には、各市町村が「条例で決めている」ということが地方税法に書かれているのを見つけたので、私の市のサイトで条例を探してみたら、「○○市国民健康保険税条例」というのが、しっかりあった。
これで万事解決かと思いきや、そうでもなかった。
市の条例によれば
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国民健康保険の被保険者に係る所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から 同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第7条及び第9条において「基礎控除後の総所得金額等」という。) に100分の6.6を乗じて算定する。
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つまり、地方税法314条の2 とやらを見ろということになる。
今度は地方税法314条の2を探してみると、長ったらしいけど、要は「所得割額の算定は、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から各種控除(医療控除とか社会保険とか、もろもろ)を適用したあとのものにする。以下、各種控除後の総所得額等と言う」となっていて、、、どうも噛みあわない。
・国民保険の算定の所得割には、各種控除は適用されない、、というのが定説
・地方税法では、「各種控除後の総所得額等」と言ってるが、市条例では「基礎控除後の総所得金額等」と言っている。
さて、市条例には書いてないが、地方税法第703条の4では、国民健康保険税について規定がある。
この第6項では
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所得割額は、第4項の所得割総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第16項及び第25項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)にあん分して算定する。
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というのがあって、この条文が市条例とほぼ同じに近い。
「基礎控除後の総所得金額等」とも言ってるし、市条例は、この条文を引用したものと思われる。
いくら、市町村が条例で決めると言っても、地方税法の規定の枠を超えることはできないはず。第703条の4の第5項では、所得割や資産割、所帯割等の配分について、地方税法の標準配分とすることが困難な場合は、市町村の条例で決めることができるとなっていて、つまり条例で決めることができるのは、配分だけであって、「総所得金額等」の定義は普遍のようだ。
さて、だいぶ謎がとけてきたが、知りたいことは解決してない。
地方税法第313条には、(所得割の課税標準)というのがあって、この8項、9項に雑損、純損失の繰越分については、控除したあとの額を総所得額等としなさいという規定がある。
知りたいのは、
①この繰越損失の控除が、国民健康保険税の算定の対象となる「基礎控除後の総所得金額等」で適用されるか
②退職所得は、国民健康保険税の算定の対象とならないという情報が多いが本当か
の2点。
地方税法を見ても、市条例を見てもわからない。
最後の砦?、市役所へ行って聞くことにした。
(続く)
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facebookにも書いたけど、確定申告終了!!。
まだ受付開始前だけど、、今年は還付申告なので(還付申告は事前申告可能)、さきほどe-Taxにて申告終了。
実は3年前に取得した個人電子証明書の有効期限が明日までなので、その前にe-Tax申告を済ませた次第。
健保の確定申告用支払い証明書みたいのを送ってくるかと思って待ってたけど、結局来なかった。振り込みのときの領収書があるので、これでも証明になるんだけど、、窓口振り込みは手数料が高いので、できれば避けたい。
来年のはどうしよう。
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